1949-09-07 第5回国会 衆議院 農林委員会 第45号
○井上(良)委員 そうしますと新立法が実施される以前は、農林大臣に委託檢査をさせてその檢査成績報告書を会計檢査院長に提出を求めたというのですが、その新立法実施以前に、農林大臣が会計檢査院から委託を受けて、この会計の実地檢査をいたしたその檢査報告書によると、その報告書の内容には不都合なことがあつたのですか、なかつたのですか。
○井上(良)委員 そうしますと新立法が実施される以前は、農林大臣に委託檢査をさせてその檢査成績報告書を会計檢査院長に提出を求めたというのですが、その新立法実施以前に、農林大臣が会計檢査院から委託を受けて、この会計の実地檢査をいたしたその檢査報告書によると、その報告書の内容には不都合なことがあつたのですか、なかつたのですか。
尚、批難事項の詳細につきましては、会計檢査院の檢査報告書で御覧を願いたいと思うのであります。決算に関し以上述べました事項以外の事項につきましては、別に異議はなかつたのであります。 最後に申上げたいことは、会計法規に関する違反事項は、昭和二十一年度において前述の通り二十年度に比し著しく増加しておるのでありますが、昭和二十二年度においては更に著しく増加しておるのであります。
二十二年の檢査報告書の四十二頁のところに第四十四として掲げてございます。
その一は檢査報告書の三十九ページにございまして、收入未済が多額に上るという件でございます。今第一復員局関係の説明がありました通り、これは檢査院の檢査報告の通りでございまして、未回收の債権の回收につきましては、第一復員局とも今後の方針その他について歩調を一致して、鋭意回收に努力を続けております。
檢査報告書では百二十六ページ以降に記載されてございます。 〔委員長退席、川端委事員長代理着席〕 同じく説明書では六十一ページ以下になつておる、その順序に従いまして、簡略に御説明申し上げたいと思います。 第一に報告書の百二十六ページ一般会計歳出の違法と認めた事項、その経理上の措置特に当を失しているもの、この件から御説明申し上げたいと思います。
○本間委員長 皆さんのお手元に差上げた、きようの印刷物がございますが、これの一番上の欄にありますのが檢査報告のページ数でありますから、一枚めくられて、三段目に一般歳出となつておりますが、その一番上が檢査報告書のページ数でございます。
これら百七十五件の批難事項につきましては、昭和二十一年度檢査報告書に詳しく記述してございまするが、次にこれらの事項を総合いたしましてその概要を申し述べたいと存じ上げます。 最初に歳入についてでございまするが、昭和二十一年度の收入未済額は一般、特別両会計を通じますると実に百八十六億余円に達しております。
本分科会は回を重ねること僅かに三回でありまして、先ず以て会計檢査院より提出せられました檢査報告書に拠りまして逐次質疑を行い、又一面今後の経理檢索の方針等につきましては、会計檢査院当局の所見をも質し、一應第一次の質疑を終了したのでありますが、本分科会に属する委員中には、たまたま事故のため審査に参加する機会のなかつた諸君もあり、更に愼重審査を要するものがあると認められるのであります。
○主査(太田敏兄君) 外に質問がありませねば会計檢査院の方でこの檢査報告書に載つておりまする以外に何か附加えられることがありますればこの際お述べ願いたい……それでは檢査院の方で別にないそうですが、本日御出席になつております各省の政府委員の方でこの会計檢査院の報告書の中にありまする批難事項に対しまして更に説明を附加える必要がありますればこの際御発言を願います。
これらの未確認となりました金額は本院への証明書類が未だ提出されてていないもの、または本院の質問に対する答弁がまだ來ていないものがありますのと、本院でなお調査中のものがあるためでありまして、その款項の金額は檢査報告書の附表第一及び第二に掲げてございます。
只今政府委員から詳細な御説明があつたのでありまするが、檢査報告書の百四十四ページ以下に遞信省関係を掲げてあるのでございまして合計十二件になつておるのであります。
尤もこれは只今は是正されているのでありまして只今御説明申上げましたのは三件でありますが、その外に更に八件ばかりございましてて、これらのものは檢査報告書によつて御覽を願いたいと存じまするが大体政府と同じ意見でありまして、政府においてはそれぞれ善処されておるように拝見いたしております。
次に内務省の件でございまするが、決算は只今御説明がありました通りでありましてその内、北海道関係の宿舎の建築に関する件、即ち会計檢査院で作りました檢査報告書の二十四頁でございまするが、これは政府と所見を同じくいたしておりまするので、重ねて、私からは申上げる必要もないのでありまするが、ただ会計檢査院といたしましては、この種の事項が他の省にも沢山あるのでございます。
これらの未確認といたしました金額は、本院への証明書類がまだ提出されていないもの、又は本院の質問に対する答弁がまだ来ていないものがありますのと、本院で両調査中のものがあるためでありまして、その款項の金額は、檢査報告書の附表第一及び第二に掲げてございます。
委員會十月七日、十月十日、更に正副主査の打合會を入れますと、数回に亙りまして開催をいたしまして、會計檢査院の檢査報告書に基きまして、本決算案の審査をいたしましたのでございます。
なお既往年度すなわち十九年度以前のものに對しての報告がありますが、これは檢査報告書の五十七ページ以降に掲げてございます。
また通信事業の關係で、會計檢査院で妥當を缺いておるとして批難を出しました事項についてでありまするが、これも先ほど政府委員から説明があつたのでありまするが、これは會計檢査院から出しました檢査報告書の二十四ページ、二十五ページに掲載いたしておるのでありまするが、工事費の三分の一を前拂いしておつたのでありまするが、その工事は少しもやつていない、その後中止ということに相なつたのでありまするから、前拂いいたしておりまする
御質問の第一点でありましたが、答弁未済と云いますか、会計檢査院で質問なり、照会をいたしましてもなかなか囘答が來ないので、けりが付かないといつたものが相当あるということを申上げて置いたのでありまするが、会計檢査院から出しました檢査報告書を御覧願いますと、昭和十六年度以降、五十八頁以降にずつと掲げてございますが、主として税の関係、即ち税務署の関係で、昭和十六、十七、十八、十九年度というふうに相当未確定の
質問をいたしまして囘答未濟というものは相當澤山にあるのでありまするが、それは會計檢査院から出しました檢査報告書を、甚だお手數でございまするが、繙いて頂きますると、この檢査報告の五十一頁以下に、大體それらに相當するものが掲げてあるのでありまするが、五十一頁に、二十年度の一般會計の未確定金額表というものがございまするが、これは只今申しました質問に對する囘答が、この決算の確定のときにまだ來ていなかつたものと
會計檢査院の檢査報告書の第二十二頁に指摘されております。 本件は商工省で支出いたしました四十五萬圓は、昭和二十一年度四月、鑛石配給統制株式會社に對して交付したマンガン鑛増産奬勵金でございますが、これが實際に補助の對象として整理いたしましたのが、三十萬五千三百餘圓でありましたので、十四萬四千六百餘圓を過拂いした計算になるのであります。
詳細はこの檢査報告書に掲げてございます。尚政府の豫算超過及び豫算外支出の點でありまするが、この點は調べてみますると國會の同意を得ないものはありません。全部承諾を得ておらるるのであります。
或いはあるべきじやないかというようなお言葉であつたかと思うのでありますが、丁度この二十年度の檢査報告書に、一般特別兩會計に通ずる批難事項として掲げてあるものがあるのでありまするが、三十八頁の初めから六行目あたりに五とございまして、一般特別兩會計歳出とありますが、ここに色々年度違い、その他の共通をしましたもの、ここに書いてありますが、年度内に未著手又は未竣工の工事を竣功したものとし、或は未納の物品を納入
さような次第から申しましても、今後國會として、この檢査院の檢査報告書に對する御意思がもし實質上の運營の方法によりまして、できるだけ一つの統一した形において表明されるということに相なりますれば、政府といたしましても、これに對するいわゆる歸趨がはつきりいたすのではないか、かようなことにも考えておる次第であります。
以上のような、決算審議の根本的な心構えと申しますか、審議態度と申しますか、というようなことを御採用願つたらどうかということに一應考えたのでありますが、それに基きまして、手続の細目の関係がどうなるかということについて、尚御説明を申上げますと、委員会における審査の順序といたしましては、内閣から決算書類及び会計檢査院の檢査報告書の提出がありましたときは、委員会を開いて、大藏大臣から決算自体につきまして、又会計檢査院長